多くの資産を管理し、多くのスタッフを雇用し、第三者と契約を結び、リスクのある収益事業にもかかわる場合には、法人格を有することが望ましいと考えられているが、法人格は保証有限会社という形態となり、チャリタブル・カンパニーと呼ばれている。この形態の場合には、契約を締結したり、団体の名前で法的な行為を行うことができる。会社形態であるが、取締役という名称を使う必要はなく、理事会(Council or general committee)でよいとされている。しかし、会社法(Companies Act 1985)の適用は受けることになるので、理事会が取締役の権限と責任を負うことになるが、破産法(Insolvency Act)の規定する違法取引などについての個人責任は完全に免除される。理事の権限を超える行為については、慈善にチャリティ委員会の承認が必要とされる。しかし、会社法の規定と同時に、チャリティ法の規定にも従うため、登録が二重となり、また会計責任が厳しく問